農地転用と開発許可は同時に出る仕組みになっています。【ナルホド】
[say name=”小森谷” img=”https://55smile.biz/240926bk/wp-content/uploads/2019/08/a9f357c06210fb5db7f2cfbf6762d5ec-e1567231372381.jpg”]今回のテーマは小難しいのですが、伝えたいことは1つだけですのでお付き合いください。[/say]
農地転用と開発許可の申請を同時に行うケース
これの代表事例は、市街化調整区域の土地売買にて頻発します。
畑や田んぼを売買するときは、まさにこのケースに該当します。
市街化調整区域で家を建てようとすると基本的に開発許可は避けられず、元々が田んぼや畑であることも多いので農地転用許可も必要になります。
しかし、これら2つの許可は全く別の許可基準となっています。
そのため、市街化調整区域の土地を売買するときに「開発許可と農地転用許可の片方しか出なかったらどうしよう」などと不安を持つ方が一定数います。
[say name=”小森谷” img=”https://55smile.biz/240926bk/wp-content/uploads/2019/08/a9f357c06210fb5db7f2cfbf6762d5ec-e1567231372381.jpg”]もし、開発許可がOKでも農地転用がNGだったら大変なことになってしまいますよね。[/say]
実はそういう事態を見越して、国土交通省と農林水産省との間で”開発許可等と農地転用許可との調整に関する覚書”を交換しています。
結論を言いますと、農地転用と開発許可は”同時に審査”され、”同時に許可”されるように決まっています。
詳しくは国土交通省のホームページ内『開発許可制度運用指針』を見て頂くと、理解が捗ると思います。
更に補足しますと、農地法でも以下のように確実に開発許可が出るであろうと言えない場合は、農地転用許可が下りないように決まっています。
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
三 (中略)申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
出典:農地法 第5条2項3号
上記の理由から、農地転用と開発許可は”許可が同時に出る”か”どちらも不許可”しかあり得ないので、「片方の許可だけ出てしまって困った」ということは起きないのでご安心ください。
ここがポイント:農地転用と開発許可は同時に許可が出る
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