団体信用生命保険で「告知義務違反をしてしまおう」と不動産屋がお客をそそのかす理由
- 2020年/1月/25日
- 2020年/1月/25日
団信の告知事項を偽ると審査結果はどうなる?
結論から言いますと、”例外を除いて”ほとんどの方は審査に通ります。 団信は告知書だけで審査をするため 「病気一切なし」 とすれば審査に通らない理由が無いのです。 しかしながら、告知に嘘があれば重要事項説明に書いてある”正しい告知”ができていませんから告知義務違反になります。 [say name="小森谷" img="https://55smile.biz/wp-content/uploads/2019/08/a9f357c06210fb5db7f2cfbf6762d5ec-e1567231372381.jpg"]告知書は申込書とセットとなっており”申込書兼告知書”と呼ばれます。例外として、5,000万等の高額ローン契約となると健康診断結果を提出するルールが追加されるパターンがあります。[/say]告知の内容に関係なく落ちるケース
これは過去の生命保険加入のデータから、加入を認められないと保険会社から判断された場合です。 フラット35の団信の資料から引用して見てみます。「申込書兼告知書」への傷病歴等の記入の有無にかかわらず、生命保険会社で保有するお客様情報により、ご加入をお断りすることがあります。 出典:フラット35 令和1年5月版 新機構団信 重要事項説明 ご加入にあたって生命保険会社は当然ながらお客様のデータを所有しています。 その中で過去の傷病歴などのデータが団信の加入審査にも影響を与えることになるということでしょう。 [say name="すばる" img="https://55smile.biz/wp-content/uploads/2019/08/70e183cf13277317cb6ad93b719b92ed-e1567387288921.jpg"]過去に病歴がありますと伝えて保険に入った人が、団信加入時に「病気なし」としたらおかしいものね。[/say]
告知義務違反になったら
告知義務違反が判明した場合、保険金が支払われませんので絶対に避けなければなりません。 偽ったお客さんが得することはありません。 保険金を請求するタイミングで告知義務違反の調査が入りますから、過去の病歴やら健康保険の利用歴、医療機関からの情報を元に虚偽の告知はバレます。 その結果、残された家族は借金を返済できず路頭に迷います。 想像してみてください、過去に告知義務違反をしたことで後ろめたい気持ちを持ちつつ保険金請求をするのは生きた心地がしないでしょう。 団信の加入は正々堂々と審査を受ける以外に選択肢はないです。 じゃあ、得するのは誰でしょうか?悪徳不動産屋にとっては自分の利益>お客の将来
悪い不動産屋だけが(ほぼ)デメリットもなく、家の売買契約を成立させて儲けることができます。 「他の会社で断られたとしても、うちなら大丈夫です」 と言っていたスタッフの発言の意味が「告知義務違反をしろ」だったら怖いですね。 タチが悪いな、と思うのが団信の告知書を書くタイミングは不動産契約を済ませた後であるということです。 売主さんにも対面して「引き渡しまで何卒宜しくお願い致します」と言われています。(善意でも”圧”を感じますな・・・) NOと言えないお客さんは悪のささやきを受けると言いなりになってしまうのが想像できます。 本当は思い当たる病歴があるのだとしてもです。 悪徳不動産屋からすれば、「(善良な仕事をしている)他社では出来ないことを俺はやって儲けられた」ということなのでしょう。 ズルをすれば、他社よりも儲けられる範囲が広がります。 他のまともな不動産屋さんが手を出さない禁じ手をするからです。 万一のことがあり、告知義務違反が判明して遺族に団信の適用が無くても、悪徳不動産屋は「うちにダメージは無い」と考えているからだと思われます。 [say name="すばる" img="https://55smile.biz/wp-content/uploads/2019/08/70e183cf13277317cb6ad93b719b92ed-e1567387288921.jpg"]何かあった時は、告知義務違反をしたお客様に全部返ってくるわけだ。[/say] というのも、団体信用生命保険は一般の生命保険と違って保険の募集人がいないからです。 保険の募集人は保険についてしっかり説明をして正しい告知をすることの重要性も伝える必要があります。 お客さんが高血圧なら、どんな薬を飲んでいるかとか色々相談した上で加入できる保険を提案してくれたりするのが保険募集人の役割です。 それに比べて、団信は基本的にお客さん個人の責任にかかっています。 お客さん自身が重要事項説明を読んで、責任をもって告知・申込みするということになっているからです。 (ネット系住宅ローンだと、ネット上で団信申込みですから尚更のことですよ) 不動産屋の立ち位置は、とても曖昧です。 サラッと「家で書いといてね」で済ます会社もあるでしょう。 なぜなら説明責任が無いからです。 告知義務違反しても、お客さんが自分の判断でやったことだと悪徳不動産屋は言うかもしれません。 悪徳不動産屋はこうした理由も承知しているから、「(正直に書いたら落ちるから)告知するな」と言うのかもしれませんね。(アカンけど) [say name="すばる" img="https://55smile.biz/wp-content/uploads/2019/08/70e183cf13277317cb6ad93b719b92ed-e1567387288921.jpg"]お客さんも悪徳不動産屋も悪いことは承知でやるのは間違いないから、運命共同体的な絆があるのかな?[/say] もちろん「告知しなければ通るんだから言う通りにして」等の発言を録音されていて、実際に訴訟をされたらわかりませんが、そこまでする人は多分いないのでしょう。まとめ
今回は”団体信用生命保険で「告知義務違反をしてしまおう」と不動産屋がお客をそそのかす理由”というテーマでした。 本来、団信の”謝絶”(保険に入れないこと)となれば、次に打つ手は何個もあります。 ①判断基準の異なる別の保険会社でチャレンジ ②かなり重い病気でも入りやすいワイド団信にチャレンジ ③フラット35にて団信無しでローンを借りる+民間で生命保険入ってカバーする ④既存の死亡保険に入っているなら、団信無しで住宅ローンの借入れ交渉をする。 ⑤期間を空けて再チャレンジ ③フラット35にて団信無しでローンを借りる+3年後以降に借り換えローンで団信加入 これを読んだ方はこっちのルートに進みましょうね。 きっと良い結果が出ます! 今はお客さんの方が告知義務違反に敏感になっているのを実感します。 告知義務違反のヤバさが更に浸透すれば、将来的には告知義務違反も根絶されるんじゃないかなと。
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