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私は2年ほど前に”胆石症”と診断されて治療を受けています。治療開始して数か月で手術により完治していますが、団体信用生命保険の告知事項で引っかかってしまわないか心配です。
今回はこの質問に対しての回答記事となります。
病気が違っても、病歴がある方には基本的な考え方は必ず参考になるはずです。
聞かれていることだけに答えれば構わない
結論から言うと、団体信用生命保険の告知事項に該当する可能性があります。
具体的に質問者Bさんの検討しているフラット35団信の告知書の質問で確認していきます。
質問1:本日より最近3か月以内に医師の治療・投薬を受けたことがありますか
はい、Bさんは胆石症を完治しているということですから「該当しないな!大丈夫」だと思うでしょう?
ですが、胆石症の”再発防止”の観点から医師に”定期検査”を受けるよう指示されていて定期的に通院しているようなら告知しなければなりません。
逆に1年以上前に完治して医師からも以後の通院は不要と言われているのなら、告知に当たりません。
とても勘違いしやすいポイントなので、告知義務違反で将来保険金がもらえない!というリスクを避けるためにも抑えておきましょう。
すばる
小森谷
正しい告知について、三井住友海上あいおい生命のホームページが参考になりますので引用します。
告知いただくことは、被保険者さまが「病気」「ケガ」と認識されているものだけではありません。「自覚症状がない」「まだ傷病名の診断がされていない」「完治している」「症状が安定している」「今は薬を飲んでいない」「再発予防のために通院している」という状態であっても、告知書で指定された期間内に診察・検査・治療・投薬の事実があれば告知が必要です。
出典:三井住友海上あいおい生命 正しい告知をいただくにあたって (https://www.msa-life.co.jp/kokuchi.html)
根拠となるのは保険法37条
次の質問もチェックしていきましょう。
質問2:本日より過去3年以内に、aまたはbに該当することがありますか。
a:以下の病気で手術を受けたこと
b:以下の病気で2週間以上の期間にわたり、医師の治療・投薬を受けたこと。
※bに該当する病気:心筋梗塞・高血圧・ぜんそく・ガンなどメジャーな病気がズラーっと並びます。
結論から言うと、bに該当する病気に”胆石症”はありませんので告知不要です。
ご心配されている”胆石症”はaまたはbに該当する病気に該当しないので、告知しなくてOKです。
これにはちゃんと根拠があります。
多くの人が心配している告知義務について保険法37条によって規定されているからです。
ざっくり言うと、
「告知義務は保険会社から求められている質問にだけ答えればOKだよ」
となっているからです。
(告知義務)第三十七条 保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第五十五条第一項及び第五十六条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
ちなみに2010年4月から新保険法が施行されてできたルールです。
わりと最近ですよね。
医師に再発対策での定期検査の指示を受けていないかがポイント
結局、気になるのは質問1だけですね。
定期検査を受けた方が良いと医師が判断しているかどうかでお答えが変わるということです。
過去にかかっていた完治済みの病気は”既往症”といって、ほとんど審査に影響がないものもあります。
小森谷
胆石症は再発率もありますから、そこがどう審査に影響するかです。
Bさんの場合、胆石症を完治されているのですから今も胆石症を治療中の状況よりは審査もマイナスにならないということは言えます。
まとめ
今回は”団信の告知事項に該当する病気がない。病歴があっても書かずにOK?”というテーマでした。
ご相談頂いた病気とは異なるものでも、考える方向性と根拠を示した記事ですので参考にして頂けたらうれしいですね。
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